大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(ヤ)22 判決

主 文

本件再審の訴を却下する。

訴訟費用は再審原告の負担とする。

理 由

再審原告代理人弁護士高木千尋の再審理由について。

しかし、上告審判決は控訴審判決は所論社会通念並びに行政法の原理に背反して

自創法五条一項の解釈を誤つたものであるとの論旨に対し判示の如き理由の下に結

局において上告理由の採用のできない所以を説示していることは判文上明らかであ

り、そこに判断遺脱の違法のかどがあるを見出し得ない。

所論は上告審判決に対する独自の観察に由来するか、あるいはこれを正解しない

結果に基づくものであつて到底採るを得ない。

よつて、本件再審の訴を却下すべきものとし、訴訟費用につき民訴九五条、八九

条を適用し、裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 高 木 常 七

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